こんにちは!
みなさんも「失業手当(失業保険)」という言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか?
30歳を超えると、転職・退職・起業をする人が身の回りでも増えてきます。
そしてついに私も。
ということで、今回は失業手当(失業保険)の受給方法・金額・期間についてご紹介したいと思います。
失業手当(失業保険)とは
概要
一般では「失業手当」「失業保険」「失業給付」という言葉で認知されているようですね。
ハローワークのサイト上では「雇用保険の基本手当」のように表記されていました。
※Web上で得られる情報は大体どれも同じものを指しているみたいです。
複雑なので、以降では「失業手当」と呼ぶことにします。
まず、失業手当とは、職を失った人が再就職するまでの間、生活を支援するための制度です。日本では、雇用保険に加入していることが前提です。
そのため、受給対象者としての条件は
- 雇用保険に加入していたことがある人
- 再就職の意欲があり、求職活動を行っていること
- いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
- 求職活動をしているにも関わらず、現在職業に就いていないこと
すなわち、そもそも就職意思のない方や、次の就職先が決まっている方、病気・出産・育児等の事情によりすぐに就職することが困難な場合は受給ができないこととなります(詳細は直接お問い合わせください🙇♂️)
所定給付日数(受給できる日数)
失業手当は「基本手当日額×所定給付日数」の分だけ給付されます。 この基本手当日額は1日あたりの金額、所定給付日数は受給できる期間(日数)のことを指します。
基本手当日額は「賃金日額(退職前6カ月の賃金総額÷180) × 給付率(50~80%)」で計算されます。(給付率は年齢や賃金によって変わる)
所定給付日数(受給できる日数)は、退職時の年齢、退職理由、雇用保険の加入期間によって異なりますが、一般的には90日から150日程度です。
私は自己都合で雇用期間が10年未満だったため90日間の給付となりました。
受給期間
受給期間とは受給資格のある期間のことです。
受給できる資格は永遠に保持されるわけではなく、決められた期間内に請求をしなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと、前述の所定給付日数が余っていても失業手当を受給することはできません!!!
所定給付日数が330日を超えない場合、受給期間は離職日の翌日から1年間となることが原則です。後述しますが、指定された認定日にハローワークへ行けない場合は不認定となり、前月分は受給できなくなります。
さらに、ハローワークへ行ったからといってすぐに受給できるわけではないのも注意ポイント!
- 7日間の待機期間(全員)
- 2-3ヶ月の給付制限期間(離職理由による/自己都合の場合もここ)
が経過するのを待たなくてはならないケースがあります💦
以上のことから、離職してから受給手続きが遅れると
- 受給期間内に受給し終わらない(受給期間を過ぎる)
- 待機期間・給付制限期間を待っている間に就職が決まる(受給できない)
といったケースも発生しうることに。
受給手続きは早めに行うことがとても大切です⚠️
※全く受給せずに就職が決まった場合の措置もあるそうなので、詳細はハローワークへ直接お問い合わせください🙇♂️
なお、私の場合は
- 夫の留学(会社命令)に帯同
- 育休終了に伴い、休職の継続を希望したが制度上困難だった(結果退職した)
ことが「特定理由離職者」に該当するということで上記の2-3ヶ月の給付制限期間が免除されました。
全く想定していなかったことなので、2ヶ月待たずに受給が開始されてとても助かりました💦
家庭の事情は様々だと思うので、手続きの際にありのままを相談することをお勧めします!
注意ポイント
詳細は別の項目で詳しく記載していますが、手続きにおける注意ポイントを先にまとめたいと思います!
- 受給手続きは失業後速やかに!
→ 全額を受給できないリスクがある - 認定日は変更不可!他の予定が入らないように!
→ 認定日変更には現地へ行く必要あり&受給も1ヶ月が後倒しに‥💦 - 自宅保育をしている場合は一時預かりサービスの利用登録もしておくと安心
→ 説明会参加/職業相談など託児できる準備があると心強い
※子連れで相談できる場もあります - 継続的な求職活動の実績が必要!
→ 求職実績がないと給付は受けられない
失業手当は求職中の人にとってありがたい制度ですが、一方で、常に指定された日時で対応できることが前提とされるので自宅保育の身からすると大変なこともありました。
全体の流れを把握した上で、家族やその他サービスの利活用ができるよう準備しておくと安心です◎
失業手当(失業保険)の受給手続き
概要
受給手続きの流れは以下の通りです。
- 必要書類を揃える
- 管轄のハローワークへ行く(予約不要)
- 説明会へ参加する
- 指定された認定日にハローワークへ行く
- 求職活動の実績を作る
1. 必要書類を揃える
ハローワークでの失業認定の際に必要な書類は以下の通りです。
- 離職票-1 & 離職票-2 ※会社が発行/両方必須/要記入
- 個人番号は空欄でOK(ハローワーク来所時に記入する)
- 記入すべきは”金融機関指定届”/ネットバンクは登録できない場合もあるので注意
- 個人番号確認書類
- マイナンバーカード/個人番号通知カード/個人番号が記載された住民票のどれか
- 身元確認書類 ※顔写真付きが◎
- 免許証/パスポートなど
- 証明写真2枚
- 縦3cm×横2.4cm/3ヶ月以内に撮影したもの
- 本人名義の通帳 or キャッシュカード
- 金融機関の支店名/金融機関コード/店舗コードが必要(離職票-1にちゃんと記入しておく)
私は使いませんでしたが、印鑑(訂正印として)・筆記用具も場合によってはあると便利だそうです。
2. 管轄のハローワークへ行く
居住地によって管轄のハローワークが決まっています。
まずは、自身の管轄を調べるところからスタート。(「ハローワーク 〇〇市(自治体名)」で検索できます)
基本的には初回の相談(受給資格決定)では予約は不要だそうです。
曜日や時間帯によっては混み合う可能性があるそうなので、時間に余裕のあるタイミングで行くのが◎
私の場合は、総合受付→案内を受けて受給資格決定の窓口へ移動。
水曜9時すぎごろに行きましたが、この時点で受給資格決定窓口の待ち人数はゼロで、私のすぐ後に一人というだけでした。
到着したら、担当者の方の指示に従って持参した書類を提出します。
この時驚いたことは給付制限期間が免除されたこと。
※夫の留学に帯同中、制度上休職を継続することができず退職したため
この際、追加で提示を求められたのは
- 会社命令により夫が海外へ行った証跡→辞令書のようなもの
- 夫と共に現地で生活していた証跡→アパートの賃貸契約書(私の名前も記載あり)
- 出国日と帰国日がわかるもの→パスポートのスタンプ
だったので、それらしいものを集めました。
初回の相談(受給資格決定)で追加資料が必要となったら、その後の説明会参加日または初回認定日のどちらかで提出すれば遅延なく受給を受けられると説明がありました◎
なお、現地ではコピーを取られるため、データはNG。紙or原本で準備が必要です。
3. 雇用保険受給者説明会へ参加する
受給資格が認められると雇用保険受給者説明会の日時が知らされます。
説明会の所要時間は約2時間ほどで、制度や職業訓練の機会に関する説明を受けます。
手引書を読んでもよく分からなかったので、説明会に参加して良かったと思いました。(遅延なく正当に受給したいので)
配布資料をもとに説明を受けるので、筆記用具があると良いと思います◎
子連れで参加することは問題はないと言われましたが、2時間じっとさせておくことは無理‥。
そこで初めて自治体の一時預かりサービスを利用しました。
一時預かりを始めるには現地で利用登録が必須のことがほとんどだと思うので、子供の託児を含めたスケジュール管理が大切です◎笑
(私は運よく希望日の予約が取れましたが、近い日の予約は定員いっぱいのことが多いと言っていました。)
また、説明会の際に以降の認定日(日付だけ)が分かります。
後述しますが、認定日は変更不可であるため、このタイミングで他の予定が認定日に被らないよう調整しておくことをおすすめします!!
4. 指定された認定日にハローワークへ行く
認定日とはハローワークにて失業状態であることを確認する日です。
認定日は28日ごとに指定されていて、過去28日間(初回は約21日間)が失業状態である=受給資格があることを確認してもらいます。
すなわち実績を確認してから給付という、後払いタイプですね。
日時はハローワークにて指定されるのですが、日付は原則変更不可であることも要注意!!
時間も指定されていますが、混雑緩和が目的なものなので、認定日の営業時間内に行けば問題ないそうです。認定日変更は、特定のやむを得ない理由がある場合にのみ認められます。(原則事前連絡が必要)
《 認定日変更が認められる理由 》
- 就職
- 求人者との面接、選考、採用試験等
- 各種国家試験、検定等資格試験の受験
- ハローワーク等の指導により各種講習等を受講する場合
- 働くことができない期間が 14 日以内の病気、けが
- 本人の婚姻
- 親族の看護、危篤または死亡、婚姻(親族の全てではなく、範囲が限られています)
- 子弟の入園式・入学式または卒園式・卒業式への出席
認定日に持参すべきものは
- [要提出]雇用保険受給資格者証
- [要提出]失業認定申告書
- 受給資格者のしおり
- 認定スケジュール
でしょうか。その他、就労をした場合などには証明書の提出等が必要になるようです。
認定日の流れは以下のとおりです。
- ハローワークへ到着&認定日手続き窓口へ
- 雇用保険受給資格者証&失業認定申告書(記入済み)を配置された箱へ入れる
- 待機したのち、名前を呼ばれて書類が返却されたら終了
私は平日朝9-10:30ごろの日時で指定されることが多いのですが、書類を提出してから20-30分程度で手続きが終わることが多いです。
5. 求職活動の実績を作る
失業手当を受給するには、求職活動していることが客観的に確認できる必要があります。これを求職活動実績と呼びます。
そのため前回の認定日〜次の認定日までの28日間で、最低2回以上の実績を作ることが必須!
対象期間中に実績がないor足りない場合、失業の認定がされずにその期間の失業手当は支給されません⚠️
受給権利がなくなるわけではなく、翌月以降に持ち越すイメージです。ただ、前述の通り受給期間内に全額受給したい場合には注意が必要となります。
実績として認められるものの概要は以下のとおりです。
- 求人への応募
- ハローワークが実施する各種セミナー・相談等への参加
- 許可・届けのある民間機関が実施するものへの参加(※)
- 公的機関が実施するものへの参加
- 再就職に資する資格・検定等の受験
一番簡単なのはリクルートエージェント等の届出がされている民間期間のオンラインセミナーに参加することでしょうか。注意すべきは届出のない民間機関のサービスは実績として認められないことです。
例えば転職サイトと転職エージェントサイトは全くの別物。前者の転職サイトを活用した場合は実績にはならないことが多いそうです。
※実績として認められるか否かは直接ハローワークへご確認ください!
そのほか、ハローワークへ電話で職業相談する場合も実績1回と数えられます。
さらに、託児スペース付きの相談窓口(マザーズコーナー)もあるので、自身にとって負担なく活用できるものを探してみてください!
さいごに
いかがでしたでしょうか!
長い記事となりましたが、大事なのは離職後速やかにハローワークへ行くことです。
求職活動中、しっかり失業手当を受給できると金銭的にはもちろん、気持ち的にも余裕ができますね◎
皆さまの求職活動が納得のいくものになりますように🙏✨